育児休業支援手当金
更新日: 2025年04月09日
育児休業支援手当金は、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に両親ともに育児休業の承認を受けて学校等を休むときに、育児休業期間中の所得を保障するための給付です。
給付されるとき
組合員が、対象期間(注記1)内に育児休業等を14日以上取得しており、配偶者が、子の出生日から56日を経過する日の翌日までに育児休業等を14日以上取得している(注記2)場合に給付されます。
注記1:組合員が産後休業等を取得していない場合、子の出生日から56日を経過する日の翌日までとなります。
産後休業等を取得した場合は、以下の表のとおりとなります。
子の出生日 | 対象期間の開始日 | 対象期間の終了日 |
---|---|---|
出産予定日より前 | 子の出生日 | 出産予定日から起算して112日を経過する日の翌日 |
出産予定日と同日 | 子の出生日 | 子の出生日から起算して112日を経過する日の翌日 |
出産予定日より後 | 出産予定日 | 子の出生日から起算して112日を経過する日の翌日 |
注記2:配偶者がいない場合や、配偶者が就労していない場合、配偶者が産後休業等をした場合などは、組合員の育児休業等の取得状況のみにより給付されます。
給付期間
育児休業等の期間が28日に達する日まで給付されます(週休土曜日や日曜日は除かれますが、これらの日と重ならない祝祭日は給付されます。)(注記3)。
注記3:育児休業等の期間が28日に達する前に、同一の子について、育児休業手当金が支給されない育児休業を新たに開始した場合や、5回以上育児休業等をした場合は、原則として給付が終了します。
給付額
原則として、勤務しなかった期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の13%。
なお、1日当たりの給付上限相当額は、雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の13%に相当する額を22で除して得た額となります。
期間 | 給付上限相当額 |
---|---|
令和7年4月以降 | 2,781円 |