傷病手当金の請求手続き

更新日: 2022年02月01日

組合員が公務によらない傷病の療養のため勤務に服することができず、報酬(給与)の一部または全部が支給されなくなったときは、傷病手当金を受けることができます。
なお、制度の詳細については、「共済事務の手びき 第2章第6節 傷病手当金」をご覧ください。

給付要件

傷病手当金(法定給付)

組合員が公務によらない病気又は負傷により療養のため引き続き勤務に服することができず、その期間中に報酬(給与)の一部または全部が支給されなくなったときに受けることができます。
なお、受給権は、勤務に服することができなくなった日から4日目に発生し、実際に支給が始まるのは傷病手当金の給付日額が報酬日額を上回った日になります。
詳しくは、後述「支給開始日と支給期間」をご覧ください。

また、退職の日までに1年以上の組合員期間のある組合員が、在職中に病気休暇・休職等を4日以上続けて取得したまま退職し、退職日の翌日以降もその病気やけがのため就労できない場合も、傷病手当金を受けることができます。
ただし、任意継続組合員となった後に傷病手当金の支給要件を満たしても給付されません。

傷病手当金附加金(附加給付)

傷病手当金(法定給付)の給付期間が満了した翌日以後も給付要件が継続している場合は、在職中に限り、傷病手当金附加金を受けることができます。

支給開始日と支給期間

支給開始日

支給開始日は、傷病の療養のため引き続き勤務に服することができなくなった日から4日目以後で、報酬(給与)の減額又は退職により初めて傷病手当金の給付日額が報酬日額を上回った日です。

  • 支給開始日は受給者の状況により一人一人異なります。
  • 過去に同一の傷病で傷病手当金・傷病手当金附加金を受給している場合は、前回の受給期間が継続するものとみなされ、支給期間が大きく変わりますのでご注意ください。

支給期間

傷病手当金(法定給付)

支給開始日から最長1年6か月(結核性の疾病については最長3年間)

傷病手当金附加金

最長6か月

支給開始日について

傷病手当金は、傷病手当金の給付日額が報酬日額を上回ったときに支給が始まります。

病気休暇及び休職中は、実際に支給される給与等の額が減額されることにより、報酬日額が少なくなります。
一方、傷病手当金の給付日額は、標準報酬月額に基づいて算定するため、給与等の減額の影響を受けません。
このため、まだ無給休職に至らない病気休暇や有給休職中の方であっても、手当金の給付日額が報酬日額を上回り、傷病手当金が支給されることがあります。(図1)

ひとたび傷病手当金の支給が始まると、その初日が支給開始日となり、支給期間の途中に給付金が支給されない月があったとしても、給付要件に該当する限りその月は支給期間に算入されます。
したがって、支給開始日から連続した1年6か月(傷病手当金附加金の場合は6か月)の間が支給期間となります。(図2)

図1  手当金給付日額と報酬日額

図1 手当金給付日額と報酬日額

図2  支給開始日と支給期間

図2 支給開始日と支給期間

注記:支給開始日や支給期間は、勤態発令や過去の受給歴により大きく変わることがあります。

給付日額

「傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」の3分の2に相当する額

注記:支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月未満の場合は、勤務しなかった期間1日につき、次の(ア)又は(イ)のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
(ア)傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額
(イ)傷病手当金支給開始日が属する年度の前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額

なお、支給開始日が平成28年3月31日以前の場合には、給付額が上記と異なりますので、「共済事務の手びき 第2章第6節 病気等で勤務出来ないとき」をご参照ください。

注意事項

  • 傷病手当金の給付対象期間中に、障害または退職を事由をする年金を受給した場合は、年金日額と給付日額を調整します。
  • 傷病手当金の給付対象期間中に、報酬(給与)が支給される場合は、報酬日額と給付日額を調整します。
  • 年金と報酬(給与)両方の支給を受けている場合は、いずれか高い日額と給付日額を調整します。

請求方法

次の書類を共済組合へ提出してください。

なお、初回の請求・2回目以後の請求、在職中の請求・退職後の請求などの状況に応じて提出書類が変わります。
詳しくは、受給権発生時に共済組合から所属所へ個別に通知します。

提出書類

注記:「療養に関する報告書」は初回請求時のみ提出してください。

添付書類

  • 給与報酬等が支給されている場合は、給料支給明細書の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
  • 年金が新たに決定又は改定となった場合は、年金証書又は年金改定通知書の写し
  • 退職している場合は、無職の申立書
  • 退職して国民健康保険に加入している場合は、保険証のコピー

請求書の記入例

傷病手当金Q&A

質問1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

回答2
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

質問2
傷病手当金は確定申告する必要がありますか。

回答2
傷病手当金は非課税なので、確定申告を行う必要はありません。
ただし、被扶養者の認定にあたっては恒常的収入(所得)とみなされますので、ご注意ください。

質問3
有給休職中に傷病手当金の支給が発生するかどうか、自分で確認する方法はありませんか。

回答3
「有給休職時の傷病手当金試算シート」をご利用ください。
標準報酬月額と8割休職時に実際に受けた給与報酬等の額を入力することで、簡単に手当金給付日額と報酬日額の額を確認することができます。

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