任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2024年01月17日

手続き案内

  退職日から起算して20日以内に必要書類を作成し、所属所長を経て共済組合に提出してください。
詳しくは、支部トップページから組合員専用ページ又は、事務担当者専用ページにログインしていただき、共済事務の手びき及び様式一覧をご確認ください。

任意継続組合員の掛金について

下の計算シートで任意継続組合員の掛金の計算ができます。

任意継続組合員掛金の算出方法(月額)

標準報酬月額×掛金率=任意継続掛金月額(円位未満切捨て)

標準報酬月額は、以下のうちいずれか低い額となります。

  • 退職時の標準報酬月額
  • 全国の公立学校共済組合員の平均標準報酬月額(令和6年度は380,000円)

令和6年度の掛金率

4月から翌年3月

  • 短期に係る率:1,000分の93.20
  • 介護に係る率:1,000分の15.92(40歳以上65歳未満が該当)

   例1  40歳以上65歳未満の組合員:1,000分の109.12(短期+介護)
   例2  40歳未満65歳以上の組合員:1,000分の93.20(短期のみ)