任意継続組合員加入の手続き
更新日: 2025年01月22日
手続き案内
退職日から起算して20日以内に必要書類を作成し、所属所長を経て共済組合に提出してください。
詳しくは、支部トップページから組合員専用ページ又は、事務担当者専用ページにログインしていただき、共済事務の手びき及び様式一覧をご確認ください。
任意継続組合員の掛金について
下の計算シートで任意継続組合員の掛金の計算ができます。
任意継続組合員掛金の算出方法(月額)
標準報酬月額×掛金率=任意継続掛金月額(円位未満切捨て)
標準報酬月額は、以下のうちいずれか低い額となります。
- 退職時の標準報酬月額
- 全国の公立学校共済組合員の平均標準報酬月額(令和7年度は380,000円)
令和7年度の掛金率
4月から翌年3月
- 短期に係る率:1,000分の93.20
- 介護に係る率:1,000分の16.08(40歳以上65歳未満が該当)
例1 40歳以上65歳未満の組合員:1,000分の109.28(短期+介護)
例2 40歳未満65歳以上の組合員:1,000分の93.20(短期のみ)