休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年01月11日

組合員が一定の事由により欠勤し、給料の全部または一部が支給されない場合に、休業手当金の給付を受けることができます。
詳しくは「共済事務の手びき 第2章第6節 休業手当金」をご覧ください。

給付要件及び給付期間

休業手当金の対象になる欠勤事由と給付期間は次のとおりです。

欠勤事由 給付期間
被扶養者の病気又は負傷 欠勤した期間
組合員の配偶者(事実婚を含む。)の出産 14日
組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害 5日
組合員の婚姻または被扶養者等の婚姻・葬祭(注記1) 7日
組合員の配偶者又は1親等の親族で被扶養者でない者の病気又は負傷 14日
通信教育の面接授業(注記2) 所属所長が必要と認めた期間

注記1:「被扶養者等の婚姻・葬祭」とは、配偶者の死亡又は2親等内の血族若しくは1親等の婚姻で主として組合員の収入により生計を維持する者若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭をいいます。
注記2:「通信教育の面接授業」とは、組合員が出席する学校教育法第54条又は第84条の規程による通信教育の面接授業をいいます。

給付日額

勤務しなかった期間1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の50%

  • 支給期間中に報酬を受けている場合は、報酬日額と給付日額を調整します。
  • 傷病手当金又は出産手当金が給付される期間内は、休業手当金は給付されません。

請求方法

所属所を通じて次の書類を共済組合へ提出してください。

提出書類

添付書類

  • 給与(報酬)の減額に関する通知書等の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
  • 出勤簿の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
  • 請求期間に係る月、減額が反映された月及び欠勤を開始する前の月に係る給与(報酬)支給明細書の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
  • 支給事由が発生したことを証する書類(詳しくは「共済事務の手引き 第2章第6節 休業手当金」をご覧ください)

ポイント解説

質問1
時間欠勤した場合、休業手当金は支給されますか。

回答1
全日欠勤したものとみなし、給付日額が報酬日額を上回る場合は休業手当金を支給します。

質問2
無給の介護休暇を受けている期間は休業手当金を受けられますか。

回答2
休業手当金は、一定の事由で欠勤したことにより給与が減額されたときに支給される給付です。
したがって、無給であっても介護休暇は「欠勤」ではありませんので、休業手当金の対象になりません。
なお、介護休暇の開始から66日までの期間は「介護休業手当金」の給付の対象となります。

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