育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年02月01日

組合員が育児休業を取得したときは、育児休業手当金の給付を受けることができます。
なお、制度の詳細は「共済事務の手びき 第2章第6節 育児休業手当金」をご参照ください。

給付要件

組合員が育児休業の承認を得て勤務に服さなかったことにより、給与の全部または一部が支給されない場合に受けることができます。

  • 雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、共済組合の育児休業手当金を受けられません。
  • 任意継続組合員は受けられません。

支給期間及び給付対象日

支給期間

育児休業を開始した日から、育児休業が承認されている期間内で子が1歳に達する日までの期間

ただし、次のとおり特例があります。

パパ・ママ育休プラス制度に該当する場合

組合員の配偶者が子の1歳に達する日以前に育児休業を取得しており、かつ組合員が当該子に係る育児休業を取得した場合(いわゆる「パパ・ママ育休プラス」制度に該当する場合)は、当該子が1歳2か月に達する日までの間で最大1年間受給できます。

延長要件に該当する場合

特別な事情に該当したことによる支給期間の延長申請があったときは、段階的に子が2歳に達する日まで支給期間を延長します。
詳しくは後述「育児休業手当金の延長要件」をご覧ください。

給付対象日

支給期間内で土曜日及び日曜日を除いた日

注記:土曜日及び日曜日と重ならない祝祭日は給付されます。

給付日額

育児休業開始から休業日数180日目までの期間

標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の67%

休業日数181日目以降の期間

標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の50%

  • 報酬が支給されているときは、その額を控除した額となります。
  • 給付日額には上限額があり、毎年8月に改定されます。

請求方法

所属所を通じて次の書類を共済組合へ提出してください。

提出書類

添付書類

  • 育児休業承認通知書の写し
  • 育児休業承認通知書が発行されない場合は、子の生年月日及び承認された育児休業期間がわかる書類

注記:いわゆる「パパ・ママ育休プラス」制度に該当する場合や延長要件に該当する場合は、「共済事務の手びき 第2章第6節 育児休業手当金」を参照してください。

請求書の記入例

育児休業手当金の延長要件

次に掲げる延長要件に該当するときは、育児休業手当金の支給期間の延長を申請することができます。

(1)育児休業に係る子について、保育所等(注記)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2)常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として子の養育を行う予定であったものが次の「ア」から「エ」のいずれかに該当した場合
ア 死亡したとき
イ 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
ウ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
エ 6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき

注記:「保育所等」とは、自治体の認可を受けた保育所、認定こども園、家庭的保育事業等をいいます。いわゆる無認可保育施設(事業)への申込みは延長要件に該当しません。

延長期間

(1)子が1歳に達した日後について延長要件に該当する場合は、育児休業が承認されている期間内で子が1歳6か月に達するまで

(2)子が1歳6か月に達した日後についてなお延長要件に該当する場合は、育児休業が承認されている期間内で子が2歳に達するまで

延長申請手続き

育児休業手当金を延長するにあたっては、申請手続きが必要です。
手続きに必要な書類は個々の事例により異なりますので、詳しくは「共済事務の手びき 第2章第6節 育児休業手当金」をご覧ください。

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