育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2025年05月08日

組合員が育児休業を取得したときは、育児休業手当金の給付を受けることができます。
制度の詳細は「共済事務の手びき 第2章第6節 育児休業手当金」をご参照ください。

また、令和7年4月1日から、「保育が当面行われないことを理由とした支給期間の延長請求」を行うときの手続きが変更されました。詳しくは、こちらのお知らせページをご覧ください。

育児休業手当金の支給期間の延長に係る要件及び手続の見直しについて

給付要件

組合員が育児休業の承認を得て勤務に服さなかったことにより、給与の全部または一部が支給されない場合に受けることができます。

  • 雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、共済組合の育児休業手当金を受けられません。
  • 任意継続組合員は受けられません。

支給期間及び給付対象日

支給期間

育児休業を開始した日から、育児休業が承認されている期間内で子が1歳に達する日までの期間

ただし、次のとおり特例があります。

パパ・ママ育休プラス制度に該当する場合

組合員の配偶者が子の1歳に達する日以前に育児休業を取得しており、かつ組合員が当該子に係る育児休業を取得した場合(いわゆる「パパ・ママ育休プラス」制度に該当する場合)は、当該子が1歳2か月に達する日までの間で最大1年間(子の出生日以後で産前産後休業を取得した期間を含む)受給できます。

延長要件に該当する場合

特別な事情に該当したことによる支給期間の延長申請があったときは、段階的に子が2歳に達する日まで支給期間を延長します。
詳しくは後述「育児休業手当金の延長要件」をご覧ください。

給付対象日

支給期間内で週休日を除く正規の勤務日

注記:正規の勤務日には、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を含みます。

給付日額

育児休業開始から休業日数180日目までの期間

標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の67%

休業日数181日目以降の期間

標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の50%

  • 報酬が支給されているときは、その額を控除した額となります。
  • 給付日額には上限額があり、毎年8月に改定されます。

請求方法

所属所を通じて次の書類を共済組合へ提出してください。

提出書類

  • 育児休業手当金請求書(別紙様式第8号)
  • 育児休業承認通知書の写し
  • 育児休業承認通知書が発行されない場合は、子の氏名、生年月日及び承認された育児休業期間がわかる書類

注記:「パパ・ママ育休プラス」制度に該当する場合や延長要件に該当する場合の提出書類は、「共済事務の手びき 第2章第6節 育児休業手当金」を参照してください。

育児休業手当金の延長要件

次に掲げる延長要件に該当するときは、育児休業手当金の支給期間の延長を申請することができます。

要件1
育児休業に係る子について、保育所等(注記1)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について当面その実施が行われない場合で、速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等を希望しているものであると組合が認める場合(注記2)

注記1 「保育所等」について

「保育所等」とは、自治体の認可を受けた保育所、認定こども園、家庭的保育事業等をいいます。いわゆる無認可保育施設(事業)への申込みは延長要件に該当しません。

注記2 「速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等を希望しているものであると組合が認める場合」について

令和7年4月1日以後に延長事由に該当するものについて、次の書類により事由を確認します。

  • 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(別紙様式第8号の5)
  • 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
  • 市区町村から発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(入所保留通知書等)の写し
  • その他必要な書類

要件2
常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として子の養育を行う予定であったものが次の「ア」から「エ」のいずれかに該当した場合

ア 死亡したとき
イ 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
ウ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
エ 6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき

要件3
育児休業等の申出をした組合員の産前産後休業が始まったことにより当該申出に係る育児休業等が終了した場合であって、当該産前産後休業の期間が終了する日までに、当該産前産後休業の期間に係る子のすべてが次の「ア」又は「イ」に該当するに至った場合

ア 死亡したとき
イ 養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき

要件4
育児休業等の申出をした組合員が介護休業を開始するため当該申出に係る育児休業等が終了した場合であって、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が次の「ア」又は「イ」に該当するに至った場合

ア 死亡したとき
イ 離婚、婚姻の解消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき

要件5
育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等を取得したことにより当該申出に係る育児休業等が終了した場合であって、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子のすべてが次の「ア」から「ウ」のいずれかに該当するに至った場合

ア 死亡したとき
イ 養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき
ウ 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の審判が確定した場合を除く)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき

延長期間

(1)子が1歳に達した日後について延長要件に該当する場合は、育児休業が承認されている期間内で子が1歳6か月に達するまで

(2)子が1歳6か月に達した日後についてなお延長要件に該当する場合は、育児休業が承認されている期間内で子が2歳に達するまで

延長申請手続き

育児休業手当金を延長するにあたっては、上記延長期間の(1)及び(2)に該当する毎に申請手続きが必要です。
手続きに必要な書類は「共済事務の手びき 第2章第6節 育児休業手当金」をご覧ください。

共済事務の手びき

育児休業手当金の制度解説、事務手続き及び請求様式については、組合員専用ページ及び事務担当者専用ページに収録しております「共済事務の手びき」第2章短期給付・第6節2-4「育児休業手当金」のページをご覧ください。
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