育児休業手当金

更新日: 2023年08月16日

  育児休業手当金は、育児休業の承認を受けて学校等を休むときに、子が1歳(注記1)に達するまでの育児休業期間中の所得を保障するための給付です。

給付されるとき

  育児休業の承認を受けて勤務に服さなかったときに給付されます。

給付期間

  育児休業に係る子が1歳(注記1)に達する日まで給付されます(週休土曜日や日曜日は除かれますが、これらの日と重ならない祝祭日は給付されます。)。

注記1:パパ・ママ育休プラスに該当するときは、1年を限度に1歳2カ月まで、保育所に入れない等特別な事情に該当するときは最長2歳までとなります。
  特別な事情に該当したことによる給付期間の延長については、まず、子が1歳に達した日後について、特別な事情に該当する場合に1歳6カ月まで、子が1歳6カ月に達した日後について、なお特別な事情に該当する場合に2歳までとなります。

パパ・ママ育休プラスによる給付期間の延長について

  平成22年6月30日から、男性の育児参加を促進する観点から始まった、父母がともに育児休業を取得した場合の育児休業期間の延長制度(パパママ育休プラス)の導入に伴い、育児休業手当金の給付期間も延長されるようになりました。
  配偶者が子どもの1歳の誕生日の前日までに育児休業(注記2)を取得している場合、子どもが1歳2カ月になるまでの間に最大1年(注記3)まで育児休業手当金が給付されます。

特別な事情に該当するとき

1  育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

2  常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア  死亡したとき
イ  負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
ウ  婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
エ  6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき

3  育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業の期間が始まったことにより、育児休業等をする期間が終了した場合であって、産前産後休業の期間が終了する日(産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まった場合には、新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当した場合
ア 死亡したとき
イ 養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき

4  育児休業等の申出をした組合員について介護休業を開始するため、育児休業等をする期間が終了した場合であって、介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当した場合
ア 死亡したとき
イ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき

5  育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まったことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当した場合
ア 死亡したとき
イ 養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき
ウ 特別養子縁組の成立の請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または、養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき

注記2:父母ともに同一の子どもに対する育児休業に限ります。
注記3:給付期間の上限は、父親の場合は1年間、母親の場合は産後休業期間を含め1年間となります。
注記4:対象期間や給付の詳細については、個々の事例により異なります。詳しくは所属される支部にお問い合わせください。

給付額

  勤務しなかった期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の50%(育児休業開始から180日に達するまでの間は67%。)。
  ただし、報酬が支給されているときは、その額を控除した額となります。

  なお、1日あたりの給付上限相当額は、雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の50%(または67%)に相当する額を22で除して得た額となります。

給付率50%の場合の給付上限相当額
期間給付上限相当額
平成28年8月から平成29年7月まで 9,647円
平成29年8月から平成30年7月まで 10,165円
平成30年8月から平成31年3月17日まで 10,220円
平成31年3月18日から令和元年7月まで 10,234円
令和元年8月から令和2年7月まで 10,322円
令和2年8月から令和3年7月まで 10,370円
令和3年8月から令和4年7月まで 10,240円
令和4年8月から令和5年7月まで 10,356円
令和5年8月以降 10,520円

給付率67%の場合の給付上限相当額
期間給付上限相当額
平成28年8月から平成29年7月まで 12,927円
平成29年8月から平成30年7月まで 13,622円
平成30年8月から平成31年3月17日まで 13,695円
平成31年3月18日から令和元年7月まで 13,713円
令和元年8月から令和2年7月まで 13,832円
令和2年8月から令和3年7月まで 13,896円
令和3年8月から令和4年7月まで 13,722円
令和4年8月から令和5年7月まで 13,878円
令和5年8月以降 14,097円