介護休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年01月11日

組合員が介護休業(介護休暇)を取得したときは、介護休業手当金の給付を受けることができます。
なお、制度の詳細は「共済事務の手びき 第2章第6節 介護休業手当金」をご覧ください。

給付要件

組合員が次に掲げる家族を介護するために介護休業(介護休暇)を取得し、当該介護休業より勤務に服さなかった期間について給料の全部または一部が支給されないときに受けることができます。

  • 雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、共済組合の介護休業手当金を受けられません。
  • 任意継続組合員は受けられません。

給付の対象となる家族

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活に支障がある者で次の者
(1) 配偶者(事実婚を含む)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母
(6) 孫
(7) 兄弟姉妹
(8) 父母の配偶者
(9) 配偶者の父母の配偶者
(10) 子の配偶者
(11) 配偶者の子

注記:上記(8)から(11)に該当する者は、組合員と同居していることが給付要件となります。

支給期間及び給付対象日

支給期間

介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業(介護休暇)の開始日から66日を超えない期間

この66日には、介護休業を中断した場合の期間や、介護休業が承認されている期間において実際に出勤したために介護休業手当金の給付対象とならない日は含まれません。
そのため、介護休業の期間を分割して取得した場合でも、66日までの日数については給付対象となります。 

給付対象日

介護休業(介護休暇)により勤務に服さなかった日

  • 正規の勤務日(土曜日及び日曜日以外の日)であって、介護休業(介護休暇)により給料の減額を受けた日をいいます。
  • 一般的に、開校記念日、祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は、介護休業(介護休暇)中であっても報酬が支給されるため、介護休業手当金は給付されません。
  • 半日又は時間単位の介護休業(介護休暇)を取得した日については給付されません。

給付日額

標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の67% 

  • 報酬が支給されているときは、その額を控除した額となります。
  • 給付日額には上限額があり、毎年8月に改定されます。

請求方法

所属所を通じて次の書類を共済組合へ提出してください。

提出書類

添付書類

  • 給与(報酬)の減額に関する通知書等の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
  • 請求期間に係る月、減額が反映された月及び介護休暇を取得する前の月の給与(報酬)支給明細書の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
  • 介護休暇等処理簿の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
  • 出勤簿の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)

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