掛金等の徴収
更新日: 2020年10月20日
厚生年金保険料および年金払い退職給付・短期給付・福祉事業に係る掛金は、公立学校共済組合の組合員となった月から徴収します。また、介護掛金は、40歳に達した月から徴収します。掛金等は、給料および期末手当等から控除します。
掛金等の算出方法
標準報酬の月額×掛金等の率=掛金等(円位未満切捨て)
標準期末手当等の額×掛金等の率=掛金等(円位未満切捨て)
保険料率・掛金率
(令和2年9月現在)
厚生年金保険料 | 一般組合員 :1,000分の91.50 標準報酬の月額の最高限度額:650,000円 標準期末手当等の額の最高限度額:1,500,000円 |
年金払い退職給付掛金 | 一般組合員 :1,000分の7.5 標準報酬の月額の最高限度額:650,000円 標準期末手当等の額の最高限度額:1,500,000円 |
短期掛金 | 一般組合員:1,000分の42.10 標準報酬の月額の最高限度額:1,390,000円 標準期末手当等の額の最高限度額:5,730,000円(年間累計額) |
介護掛金 | 一般組合員:1,000分の7.49 標準報酬の月額の最高限度額:1,390,000円 標準期末手当等の額の最高限度額:5,730,000円(年間累計額) |
福祉事業掛金 | 一般組合員:1,000分の1.41 標準報酬の月額の最高限度額:1,390,000円 標準期末手当等の額の最高限度額:5,730,000円(年間累計額) |
注記:短期掛金と福祉事業の掛金は合算して徴収され、給料明細には「短期掛金」と表示されます。
産前産後休業期間中の掛金等について
産前産後休業期間中の掛金等は、産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間について、免除されます。
掛金等免除の対象となる産前産後休業期間とは、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間(特別休暇の産前産後休業とされた期間)をいいます。
(注1)出産の日が出産予定日より後の場合は、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの間となります。
(注2)多胎妊娠の場合は、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間となります。
(注3)条例等により、56日(8週間)の産前休暇が付与されている等の場合において、上記期間より長い産前産後休暇を取得したときでも、掛金等免除の対象となる期間は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間となります。
具体例 PDF 形式: 115KB
出産予定日と実際の出産日が前後した場合の事例など、詳しくは、上記リンク先「具体例」をご覧ください。
育児休業期間中の掛金等について
育児休業期間中の掛金等は、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間について、免除されます。
掛金等免除の申出について
産前産後休業期間中および育児休業期間中の掛金等免除を受けるためには、それぞれ休業期間中の申出(書類の提出)が必要です。まずは、所属所の事務担当者にご相談ください。
特定保険料に相当する掛金について
組合員の方からの短期掛金のうち約50%は、全国の高齢者の医療を支えるための支援金などとして使われます。特定保険料に相当する掛金とは、短期掛金のうち、この高齢者医療への支援金などに充当される部分の掛金のことをいいます。
高齢者医療への支援金などの内容については、短期給付事業の概要のページをご覧ください。
特定保険料に相当する掛金の率
(令和2年4月現在)
短期掛金の率 | 左のうち特定保険料に 相当する掛金の率 | |
---|---|---|
標準報酬の月額・ 標準期末手当等の額との割合 |
1,000分の42.10 | 1,000分の18.66 |
注記:特定保険料率に相当する掛金は、給与明細で「短期掛金」として表示されている額に含まれています。
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