休職したとき

更新日: 2017年10月11日

  組合員がやむをえず欠勤や休業をして、給料が減額された場合は、共済組合から次のような給付が受けられます。
また、育児休業等の期間は、掛金が一部又は全額免除になります。

育児休業等の期間における掛金免除を受ける

短期給付をうける