短期給付金支給スケジュール

更新日: 2019年10月28日

共済組合から支給される短期給付には、請求書に基づく給付と、組合員証を使用して治療を受ける場合の給付があります。

これらの給付金は、以下のスケジュールに基づき、組合員の給付金等振込口座に振り込まれます。
一般財団法人長崎県教職員互助組合(以下、このページにおいて「互助組合」といいます。)の組合員は、翌月10日頃に送金されます。

請求書に基づく給付

短期給付(現金給付)支給スケジュール

注記:互助組合に加入していない方は、月末の最終営業日に共済組合から送金します。

20日締切の給付金

注記:組合員証を使用せず医療機関で治療を受けた場合または組合員証を使用できない事由の場合。なお、海外で治療を受けた場合は、内容審査会社を経由するため、上記よりも原則として1ヵ月後の送金となります。

  • 20日が土・日・休日の場合には、その前の平日が締切日になります。

組合員証や組合員被扶養者証を使用して治療を受ける場合の給付

短期給付(自動給付)支給スケジュール

該当する下記給付金を自動的に給付します。

上記給付金は、互助組合からの給付金と一緒に送金されます。

療養の給付 保険外併用療養費入院時食事療養費入院時生活療養費訪問看護療養費・家族訪問看護療養費は、医療機関からの明細(レセプト)に基づき共済組合から医療機関に支払います。
したがって、窓口負担額は総医療費からこれらの費用を差し引いた額となっています。