災害見舞金
更新日: 2017年08月25日
非常災害(注記1)により組合員や被扶養者の住居(注記2)、家財(注記3)に損害を生じたときは、その経済的、精神的損害に対する見舞いとして損害の程度に応じた災害見舞金が給付されます。別居している被扶養者の住居も対象となります。
損害の程度と給付額
損害の程度 | 給付額 |
---|---|
1 住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき 2 住居および家財に「1」と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の3月分 |
1 住居および家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき 2 住居および家財に「1」と同程度の損害を受けたとき 3 住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき 4 住居または家財に「3」と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の2月分 |
1 住居および家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき 2 住居および家財に「1」と同程度の損害を受けたとき 3 住居または家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき 4 住居または家財に「3」と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の1月分 |
1 住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき 2 住居または家財に「1」と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の0.5月分 |
床上浸水により損害を受け、上の表により損害の程度を判定しがたいと認めたとき
浸水の程度 | 給付額 |
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床上120センチメートル以上の場合 | 標準報酬月額の1月分 |
床上30センチメートル以上の場合 | 標準報酬月額の0.5月分 |
注記1:非常災害とは、天災である洪水、津波、地震、火災、落雷、台風、竜巻などの自然災害をいいますが、その他の予測しがたい人為的な事故も含まれます。
注記2:住居とは、組合員の方が日常生活を送っている建物のことです(所有権の有無は関係ありません。)。
注記3:家財とは、住居以外の生活上必要な一切の財産のことです(組合員および被扶養者の方の所有物に限ります。)。
注記4:平成27年9月30日以前については、給付額が上記と異なりますので、所属されている支部にお問い合わせください。