休職・休業したとき
更新日: 2023年03月14日
組合員がやむを得ず欠勤や休業をして給料が減額されたときは、組合員の該当する事由によって次の手続きをしてください。
また、休業中の掛金については、休暇・休業等の掛金の手続きを確認してください。
(1) 私傷病により勤務に服することができなかったとき ⇒ 傷病手当金の請求手続き
(2) 被扶養者の病気・負傷等、特定の理由で欠勤し、報酬を受けなくなったとき ⇒ 休業手当金の請求手続き
(3) 産前産後休暇のため報酬の全部又は一部を受けられなくなったとき ⇒ 出産手当金の請求手続き
(4) 育児休業を取得したとき ⇒ 育児休業手当金の請求手続き
(5) 看護休暇を取得したとき ⇒ 介護休業手当金の請求手続き
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