病気やケガをしたとき
更新日: 2023年03月20日
組合員や被扶養者が病気やケガをしたときは、組合員の該当する事由によって次の手続きをしてください。
(1) 入院等で医療費が高額になるとき ⇒ 限度額適用認定証等の請求手続き
(2) 医師の指示のもと、治療用装具等を購入したとき ⇒ 療養費の請求手続き
(3) やむを得ず保険証を提示できず、医療費を全額自己負担したとき ⇒ 療養費の請求手続き
(4) 海外の病院で治療を受けたとき ⇒ 療養費の請求手続き
(5) 公費負担医療制度の助成をうけるとき ⇒ 公費負担医療助成の治療に関する手続き
(6) 交通事故にあったとき(自損事故等を含む) ⇒ 治療に保険証を用いたい場合は、必要な書類を送付するので、
必ず給付・年金班(043-223-4118)へご連絡ください。
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