出産手当金の請求手続き

更新日: 2023年03月17日

  組合員が産前産後休暇のため報酬の全部又は一部を受けられなくなったときは、出産手当金を請求することができます。(出産費とは別の制度です。)
  次の書類を所属所等(学校等)を経て、公立学校共済組合千葉支部に提出してください。

  出産手当金の様式はホームページ上にアップロードしていないため、出産手当金を請求する場合は、給付・年金班(043-223-4118)へご連絡ください。

提出書類

  • 出産手当金請求書
  • 出産に係る医師又は助産師の証明
  • 辞令の写し
  • 服務整理簿又は出勤簿の写し

ポイント解説

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなりますか。

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

  退職後、配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、分娩費(出産費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

  資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。