傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2023年03月17日

  組合員が私傷病により勤務に服することができなかったときは、傷病手当金を請求することができます。
  次の書類を1か月ごとに所属所等(学校等)を経て、公立学校共済組合千葉支部に提出してください。

  手引き・様式集は専用ページにログイン後、確認ができます。

    組合員専用ページへ
    事務担当者専用ページへ

提出書類

  • 傷病手当金請求書
  • 辞令の写し
  • 出勤簿の写し
  • 履歴書又は人事カードの写し(初めて傷病手当金を請求する職員のみ)
  • 勤務に服することができなくなった日以降の辞令及び出勤簿等の写し(初めて傷病手当金を請求する職員のみ)
  • 試算シート及び8割休職時の給与明細書の写し(初めて傷病手当金を請求する職員のうち8割休職を経て請求する場合のみ)
  • その他、状況によっては更に提出書類が必要な場合もあります。

ポイント解説

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になりますか。

  週休の土曜日や日曜日は支給対象になりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

  傷病手当金を受給していたが、一度出勤し、再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は1年6か月の期間に含まれますか。

  療養の途中で出勤した期間は、その日数は1年6か月の期間に含まれません。