交通事故にあったとき
更新日: 2023年03月14日
交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。
しかし、組合員証を使用したい場合には、公立学校共済組合千葉支部へ届け出ることにより、組合員証を使用することも出来ます。
その際は速やかに給付・年金班(043-223-4118)へご連絡ください。
更新日: 2023年03月14日
交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。
しかし、組合員証を使用したい場合には、公立学校共済組合千葉支部へ届け出ることにより、組合員証を使用することも出来ます。
その際は速やかに給付・年金班(043-223-4118)へご連絡ください。