休暇・休業等の掛金に関する手続き
更新日: 2024年08月08日
産前産後休暇や育児休業を取得したときは、共済掛金を免除することができます。
次の該当する書類を所属所等(学校)を経て、公立学校共済組合千葉支部に提出してください。
各種免除申出書・請求書はこちらからダウンロードできます。
産前産後休暇を取得したとき
- 産前産後休業掛金免除申出書
- 掛金還付請求書(免除期間中に掛金が控除されたしまった職員のみ)
育児休業を取得したとき
- 育児休業掛金免除申出書
- 掛金還付請求書(免除期間中に掛金が控除されてしまった職員のみ)
その他無給の休業等を取得したとき(自己啓発休業、配偶者同行休業等)
無給の休業中であっても共済掛金は免除されません。(産前産後休暇及び育児休業を除く)
無給休業中は給料から掛金を控除することができないため、公立学校共済組合千葉支部から所属所宛てに掛金の納付書を送付します。所属所は該当職員に納付書を送付し、職員は納付書を使用して掛金の支払いを行ってください。
なお、配偶者同行休業により海外に転居する等の理由により毎月の掛金の支払いが難しい場合は、数か月分の掛金をまとめてお支払いいただくことも可能です。まとめ払いを希望する職員は、経理・貸付班へ電話でご連絡ください。