育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2021年08月25日

支給要件

組合員(任意継続組合員を除く。)が、地方公務員の育児休業等に関する法律等により育児休業(育児短時間勤務及び部分休業を除く。)を取得した場合

支給期間

 (1)育児休業を開始した日から、育児休業に係る子が1歳に達する日(注記1)までの期間(育児休業に係る子が1歳に達する日前に育児休業が終了した場合は、育児休業が終了した日までの期間)
   ただし、1歳に達した日後の期間について、総務省令で定める期間延長事由に該当する場合は、育児休業に係る子が最長2歳に達する日までの期間。
 
 (2) 組合員と配偶者がともに育児休業をしたとき(組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前に育児休業をした場合に、組合員が育児休業をしたとき)は、1年を超えない範囲(その子の出生日及び産後休暇の期間を含む。)で子が1歳2か月に達する日(注記2)までの期間
   ただし、1歳2か月に達した日後の期間について、総務省令で定める期間延長事由に該当する場合は、育児休業に係る子が最長2歳に達する日までの期間。なお、総務省令で定める期間延長事由に該当するかの判断は1歳に達する日の状況で行う。

注記1:1歳に達する日とは、1歳の誕生日の前日を指します。
注記2:1歳2か月に達する日とは、1歳2か月の誕生日の前日を指します。
注記3:総務省令に定める延長事由に該当するかについては、事前に共済組合に照会すること。

提出書類

    • 育児休業を開始する場合:「育児休業手当金請求書」
    • 育児休業を開始後、育児休業手当金請求期間に変更があった場合:「育児休業手当金変更請求書」 

注記4:支給期間(2)に該当する場合は、上記書類の他、戸籍謄本等請求者の配偶者であること及び配偶者の育児休業を確認できる書類

添付書類

育児休業の辞令又は承認書の写しに所属長が原本証明したもの

支給額

支給額=給付日額×給付日数(土日除く)

給付日額は育児休業により勤務に服さなかった期間1日につき、標準報酬日額(注)の50%(育児休業開始から180日に達するまでの間は67%。)。
ただし給付上限相当額(下表参照)を上回る場合は、給付上限相当額を給付日額とする。
 

期間 給付上限相当額

給付上限相当額

(育児休業開始から180日間)

平成27年8月から平成28年7月まで 9,688円 12,982円
平成28年8月から平成29年7月まで 9,647円 12,927円
平成29年8月から平成30年7月まで 10,165円 13,622円
平成30年8月から平成31年2月まで 10,220円 13,695円
平成31年3月から令和元年7月まで 10,234円 13,713円
令和元年8月から令和2年7月まで 10,322円 13,832円
令和2年8月から令和3年7月まで 10,370円 13,896円
令和3年8月以降 10,240円 13,722円

注:標準報酬日額=標準報酬月額(短期掛け金の標準となった標準報酬月額)に22分の1を乗じて得た額(10円未満四捨五入)