令和4年4月から年金制度が改正されました

更新日: 2023年04月01日

  令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の施行により、令和4年4月から年金制度が改正されました。
  主な改正の内容は以下のとおりです。

在職中の支給停止の基準額の引き上げ(65歳未満の方)

  老齢厚生年金を受給しながら働く方について、「賃金+年金」の額が一定の基準額を超えた場合、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されます。
  この基準額について、令和4年3月までは、65歳未満は28万円、65歳以上は47万円となっていましたが、令和4年4月からは、65歳未満も65歳以上と同じ47万円に引き上げられました。
  詳細は、就職したときや議員となったときをご覧ください。

加給年金額の支給停止要件の変更

  令和4年3月までは、加給年金額対象者である配偶者が老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上かそれと同様とみなされるもの)の受給権を有していても、当該年金が全額支給停止されている場合は、加給年金額が支給されていました。
  令和4年4月からは、加給年金額対象者である配偶者が、老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上かそれと同様とみなされるもの)の受給権を有する場合、支給の有無にかかわらず、加給年金額が全額支給停止されることとなりました。
  ただし、一定の要件による経過措置があります。
  詳細は、65歳からの年金のしくみをご覧ください。

繰下げ受給の上限年齢の引き上げ

  老齢厚生年金を繰下げ受給する場合の上限年齢について、令和4年3月までは70歳でしたが、令和4年4月からは75歳に引き上げられました。
  ただし、昭和27年4月2日以後生まれの方及び老齢厚生年金の受給権が平成29年4月1日以降に発生した方が対象です。
  詳細は、年金の支給の繰下げをご覧ください。

繰上げ受給の減額率の緩和

  老齢厚生年金を繰上げ受給する場合の減額率について、令和4年3月までは1月あたり0.5%でしたが、令和4年4月からは1月あたり0.4%に緩和されました。
  ただし、昭和37年4月2日以後生まれの方が対象です。
  詳細は、年金の支給の繰上げをご覧ください。

在職定時改定の導入

  令和4年3月までは、老齢厚生年金を受給できる65歳以上の方が厚生年金保険に加入して働いた場合、「退職」または「70歳到達」のどちらかのタイミングを迎えるまで、65歳以降に納めた厚生年金保険料は、年金額に反映されませんでした。
  令和4年4月からは、退職時や70歳到達時に加え、在職中であっても毎年1回、10月分の年金から、65歳以降に納めた厚生年金保険料を年金額に反映するための改定(在職定時改定)が行われることとなりました。
  詳細は、年金額の改定をご覧ください。

年金担保貸付の廃止

  日本政策金融公庫(または沖縄振興開発金融公庫)が行う年金を担保とする貸付事業について、恩給公務員期間を有する方を除き、新規の申込受付は令和4年3月で終了しました。
  詳細は、年金を担保に融資を受けるときをご覧ください。

70歳到達後に65歳からの年金を遡って請求する場合の特例(令和5年4月から)

  令和5年3月までは、老齢厚生年金を繰下げ受給するつもりで65歳時点の請求を行わなかった方が、66歳以後に繰下げ受給ではなく65歳からの年金を遡って一括で受給することを選択した場合、請求の5年以上前の年金が時効により消滅することとなっていました。
  令和5年4月からは、このような場合には請求の5年前に繰下げ申出があったとみなされ、繰下げ加算額分が増額した年金を受け取ることが可能となりました。
  ただし、昭和27年4月2日以後生まれで、令和5年4月1日以後に請求をする方が対象です。
  詳細は、年金の支給の繰下げをご覧ください。

制度改正に伴い、年金の選択替えを希望される方へ

  2つ以上の年金の受給権が生じたときは、原則として年金受給者が選択するいずれか1つの年金が支給され、他の年金は支給停止されることとなります。
  今回の年金制度の改正により、ご自身が受給権をお持ちの年金の額に改定が発生し、年金の選択替えを希望される場合は、当共済組合へご連絡ください。

  年金の選択替えの詳細は、年金の選択替えを希望されるときをご覧ください。