年金を担保に貸付を受けるとき

更新日: 2021年09月16日

  年金を受ける権利を、他人に譲り渡したり、担保とすることは法律で禁止されています。
  日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」といいます。)に限り、年金を担保にして貸付けを受けることができます。

  この貸付けを受けると、返済が完了するまでの間、年金は全額直接公庫に送金されます。

  手続きなどの詳細は、お近くの公庫の本店または支店にお問い合わせください。
    注記:恩給公務員期間を有する方の年金を除き、新規の融資は令和4年3月で終了されます。

担保の対象外となる年金

  経過的職域加算額および年金払い退職給付は、原則として担保の対象外です。
ただし、特別支給の退職共済年金の受給権者であった方(平成27年10月より前に受給権が発生した方)が65歳以降に老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域加算額)を併せて受給するとき、当該経過的職域加算額は担保とすることができます。