年金の選択替えを希望されるとき

更新日: 2022年09月29日

  2つ以上の年金の受給権が生じたときは、原則として年金受給者が選択するいずれか1つの年金が支給され、他の年金の支給は停止されます(以下「併給調整」といいます。)。

  現在支給されている年金から、併給調整されている他方の年金への選択替えは、将来に向かってのみ行うことができます。選択替えを行った場合は、現在支給されている年金は併給調整されます。
  希望する場合は、当共済組合へご連絡ください。

  注記:停止中の障害給付を選択するときは障害状態の確認をする必要があります。当該障害給付を決定した実施機関へご連絡ください。

令和4年10月から短期組合員となる臨時的任用職員で、年金の選択替えを希望される方へ

  年金を受給しながら働く臨時的任用職員の方は、令和4年10月1日から当共済組合の短期組合員となり、短期給付事業および福祉事業のみ適用されることになります。長期給付事業については、第1号厚生年金被保険者となり、日本年金機構に保険料を納めることとなります。
  この変更に伴い、対象の方の年金額は、令和4年9月30日までの当共済組合の組合員であった期間(第3号厚生年金被保険者期間)を含めた年金額に改定されます。
  年金額の改定により、現在併給調整されている他の年金へ選択替えを希望される場合は、当共済組合へご連絡ください。

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