既給一時金の返還(昭和54年12月31日までに退職した方)

更新日: 2020年04月15日

  昭和54年12月31日以前に、組合員期間が1年以上20年未満で退職した場合は、退職一時金を支給する制度がありました。
  過去に退職一時金の支給を受けたことのある方が年金を受ける権利を取得したときは、その支給を受けた退職一時金の額を次の方法により返還することとされています。

返還額

  支給を受けた退職一時金の額に、「その支給を受けた日の属する月の翌月」から「年金を受ける権利を有することとなった月」までの期間に応じた複利計算による利子(下表参照)に相当する額を加えた額を、返還していただくこととなります。

期間ごとの利率
~平成13年3月 年5.5% 平成26年4月~ 年2.6%
平成13年4月~ 年4.0% 平成27年4月~ 年1.7%
平成17年4月~ 年1.6% 平成28年4月~ 年2.0%
平成18年4月~ 年2.3% 平成29年4月~ 年2.4%
平成19年4月~ 年2.6% 平成30年4月~ 年2.8%
平成20年4月~ 年3.0% 平成31年4月~ 年3.1%
平成21年4月~ 年3.2% 令和2年4月~ 年1.7%
平成22年4月~ 年1.8% 令和5年4月~ 年1.6%
平成23年4月~ 年1.9% 令和7年4月~ 年1.7%
平成24年4月~ 年2.0% 令和8年4月~ 年2.0%
平成25年4月~ 年2.2% 令和9年4月~ 年2.1%

返還方法

  年金の請求時に選択する1または2の方法により行います。
1  年金の支給期ごとにその支給額の2分の1の額を返還に充当する。
2  1年以内に現金で全額または分割して返還する。


  2を希望された方でも、1年以内に全額の返還が行われていないときは、1の返還方法に変更させていただきます。