マイナンバーによる情報連携についてお知らせします
更新日: 2024年11月01日
当共済組合では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」に基づき、マイナンバー(個人番号)を利用して事務を行っています。
マイナンバーを利用した情報連携を行うことで、各種届出時の添付書類の省略が可能となっています。
1. 地方自治体等に給付の申請をするとき
地方自治体等が支給する各種給付の手続きには、年金額等の情報が必要になるものがあります。令和元年10月30日から、地方自治体からの照会に応じて、個人番号に対応する年金情報を地方自治体等へ提供できるようになりました。
これにより、申請者は「年金決定通知書」等の提出を省略できます。
2. 年金の実施機関に年金の申請をするとき
年金の実施機関は、年金の申請書(請求書)を受け付けると、手続きに必要な情報(住民票関係情報、地方税関係情報、雇用保険情報等)を地方自治体等へ照会します。令和元年7月から、地方自治体等から個人番号に対応した情報が提供されると、それを基に年金の手続きを行えるようになりました。
これにより、申請者は以下の一覧のとおり提出を省略できます。
省略可能な添付書類等一覧
情報連携により取得する情報 | 省略可能な添付書類 |
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住民票関係情報 | 住民票 |
地方税関係情報 | 課税証明書 |
労働者災害補償関係情報 | 労働者災害補償保険年金給付等支給決定通知書 |
地方公務員災害補償関係情報 | 公務・通勤災害支給決定通知書 |
戸籍関係情報 | 戸籍謄本、戸籍抄本(離婚分割に係る届書を除く) |
マイナンバー情報連携については、デジタル庁ホームページをご確認ください。
デジタル庁ホームページ
戸籍関係情報の情報連携については、法務省のホームページをご確認ください。
法務省ホームページ
今後、省略可能になる添付書類等一覧
情報連携により取得する情報 | 省略可能な添付書類 |
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雇用保険関係情報 |
雇用保険被保険者証 |
公的給付支給等口座登録簿関係情報 |
金融機関等の証明または通帳等の写し |
年金請求等の手続きの際に、マイナンバーを利用した情報連携によって、情報を確認することが可能となる予定です。