子どもが生まれるとき

更新日: 2022年01月04日

お子さんが生まれる(た)際は、次の手続きをしてください。

組合員が産前産後休業を取得する場合

産前産後休業中(注記)は、掛金が免除されます。
「産前産後休業掛金免除(変更)申出書」及び添付書類を所属所経由で提出してください。

注記: 産前産後休業とは、県条例等に規定する療養休暇(産前産後休暇)の期間ではなく、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間をいいます。

組合員本人又はその被扶養者が出産した場合

出産費(家族出産費)及び同附加金が支給されます。

直接支払制度を利用した場合

以下の書類を提出してください。

  • 「出産費内払金支払依頼書」(短期給付3-2号)
  • 医療機関等から受け取る「出産費用の内訳を記した明細書」の写し
  • 医療機関等から受け取る直接支払制度を利用する旨の「合意文書」の写し

直接支払制度を利用していない場合(全額自己負担している場合)

以下の書類を提出してください。

  • 「出産費・家族出産費(同附加金)請求書」(短期給付3号)
  • 直接支払制度を利用しない旨の記載がなされた出産費用の領収書(写し)

生まれた子を扶養認定する場合

「被扶養者認定申告書」及び添付書類を、所属所経由で提出してください。

組合員が育児休業を取得する場合

育児休業中は育児休業手当金が支給され、掛金も免除されます。
「育児休業手当金請求書」、「育児休業等掛金免除申出書」及び添付書類を、所属所経由で提出してください。

届出用紙

届出書類は、下記からダウンロードできます。

共済制度を知る

担当部署

厚生係(掛金免除に関すること)
電話:026-235-7443

共済係(扶養認定、出産費、手当金に関すること)
電話:026-235-7445