出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
更新日: 2024年12月17日
現在多くの医療機関において、「直接支払制度」が利用されています。これは、医療機関等で出産費用を全額支払うのではなく、出産費(家族出産費)の額を上回った額のみを医療機関に支払う制度です。
医療機関によってはこの制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関等で直接支払制度が利用できるかはご自身でご確認ください。
請求方法
直接支払制度を利用した場合
次の書類を所属所経由で共済組合に提出してください。
- 出産費等内払金支払依頼書PDF 形式:361 KB
- 医療機関等と交わした直接支払制度を利用する旨の合意文書(写し)
- 医療機関から受領する、出産日、出産児数、出産費用の内訳を記した明細書(写し)
直接支払制度を利用しなかった場合
次の書類を所属所経由で共済組合に提出してください。
海外で出産した場合の請求は「直接支払制度を利用しなかった場合」に準じますが、提出書類が一部異なりますので、詳細は長野支部共済係にお問い合わせください。
- 出産費(家族出産費)請求書PDF 形式:331 KB
- 直接支払制度を利用していない旨の記載がなされた出産費用の領収書(写し)
注記:受取代理制度を利用している場合は、医療機関から請求方法について指示がありますので、医療機関の指示に従ってください。
請求様式について
- 組合員の方は組合員専用ページ―様式集からExcelファイルでダウンロードできます。
- 事務担当者の方は事務担当者専用ページ―様式集からExcelファイルでダウンロードできます。
ポイント解説
帝王切開のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費の給付も受けられますか。
その分娩について療養の給付を受けていても、出産費および出産費附加金は支給されます。
母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費の給付は受けられますか。
胎児が妊娠4か月(85日)以上であれば、その事由を問わず、出産費および出産費附加金は支給されます。
関連リンク
出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金(本部のページ)
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