出産手当金の請求手続き

更新日: 2022年02月03日

出産手当金請求書に出産の事実を証明できる医師の証明を受けて、支給月の給与支給明細書の写しを添付し、共済組合に請求してください。

提出書類

ポイント解説

産前産後休業(療養休暇)を取得していますが、出産手当金は支給されますか。

出産手当金は、女性組合員が出産の前後における一定期間内において勤務に服さなかったことにより、報酬(給料)の支給を受けることができない場合に支給されます。

産前産後休業(療養休暇)中は原則給料10割が出ますので、出産手当金の支給を受けることはできません。

出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

退職後、6か月以内に出産した組合員であった者が、出産費の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

 出産日(出産日が予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間に退職した場合のみ支給されます。

関連リンク

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