育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年02月03日

育児休業手当金の請求

育児休業に入ってから、「(新規)育児休業手当金請求書」を所属所(学校)を通じて提出して下さい。
請求期間等については「給付期間」及び「給付額」のとおりです。
また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、「(変更)育児休業手当金請求書」等を提出してください。

休業実績報告書の提出(県費職員以外)

「育児休業手当金請求書」提出後、所属所長は当該組合員の毎月の休業実績の証明「育児休業期間中の休業実績報告書」を翌月10日までに提出してください。

届出用紙

組合員の方は、組合員専用ページ―様式集からExcelファイル等でダウンロードできます。
事務担当者の方は、事務担当者専用ページ-様式集からExcelファイル等でダウンロードできます。

ポイント解説

子が3歳になるまで育児休業を取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。

なお、パパ・ママ育休プラスに該当するときは、1年を限度に1歳2か月まで支給されます。

育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

異動日以後の期間に係るものについては、異動後の共済組合から支給されます。

育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

関連リンク

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