B.出産したとき

更新日: 2023年10月10日

ダウンロードに関してご不明な点がございましたら、まずは「諸届用紙のダウンロードコーナーについて」をご覧ください。

申請にあたっては、記載誤りや添付漏れのないよう、提出前にご確認をお願いします。

出産したとき

裏面の注意事項をよく読んでご記入ください。
各出産費関係の書類は家族出産費の書類と共用です。
代理受取制度用の様式は掲載しておりませんので、ご入用の場合はご連絡ください。
注記:双生児以上を出産した場合には、その産児ごとに請求書の提出をお願いします。

1-1
直接支払制度を利用された場合:医師の証明は不要です。 

令和5年3月31日以前の出産については、こちらの支払依頼書にてご提出ください。

令和5年4月1日以降の出産については、こちらの支払依頼書にてご提出ください。

1-2
直接支払制度を利用されなかった場合:医師の証明が必要です。

令和5年3月31日以前の出産については、こちらの請求書にてご提出ください。

令和5年4月1日以降の出産については、こちらの請求書でご提出ください。

1-3
家族出産費の請求で、出産者が被扶養者として認定された日から6ヶ月以内の出産の場合に提出してください。

(注記)当共済組合の被扶養者となる前に全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた場合、先に「(2)出産一時金請求権の放棄」欄の証明を協会けんぽにて受けた後に、お勤めであった事業所にて「(1)在職期間(加入期間)」の証明を受けてください。

育児休業を取得するとき

2-1

2-2

注記:育児休業開始日以降の日付で書類を作成してください。なお、請求額算出シートの提出は任意です。

育児休業期間を変更するとき

3-1

3-2
育児休業手当金については、「2-2育児休業手当金請求書」が変更請求書を兼ねています。

産前産後休暇を取得するとき

4-1 

4-2
  3歳未満の子を養育する旨の申出をいただいている方が、対象のお子様が3歳に達するまでに次の子に係る産休又は育休を取得することとなった等の場合にご提出ください。

4-3
  4月から6月までの間に産前産後休業を取得する場合で、希望者のみご提出ください。

関連リンク

出産に係る各種手続きについて

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