障害厚生年金(障害共済年金) の請求
更新日: 2024年07月12日
年金待機者の方(組合員であった方で年金の支給開始前に退職された方)で、組合員である間に初診日がある傷病により年金を請求するときは、退職した都道府県の公立学校共済組合支部に連絡し、請求書類を取り寄せた上で、添付すべき書類を添えて請求してください。
注記:組合員の方についても、在職している都道府県の公立学校共済組合支部に請求してください。
請求時期および請求先
請求時期
障害厚生年金(障害共済年金)
障害認定日(初診日から1年6月を経過した日またはその間に傷病が治った日もしくは症状が固定した日)または障害認定日後65歳に達する日の前日までの間
障害手当金
組合員期間中に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内に治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったとき。
請求先
退職した都道府県の公立学校共済組合支部に請求してください。
ご連絡いただく内容
- 待機者番号
- 氏名
- 生年月日
- 請求する年金の種類
- 請求書の送付先住所
- 連絡先電話番号
- 退職年月日
- 公務員の共済組合以外の公的年金制度(厚生年金、国民年金、私学共済等)の加入期間
注記:請求される方の状況によって、上記以外にもご連絡いただく事項がございます。
請求書類
支部から送付する請求書類
- 年金請求書
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 障害給付請求事由確認書
注記:請求される方の状況によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。