任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2018年03月14日

退職の日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方は、退職後2年間、申し出により任意継続組合員となり、在職中と同様に療養費などの短期給付  (一部を除きます。)を受けることができます。

退職後の医療保険制度

任意継続組合員とは

資格取得の手続方法

任意継続組合員制度への加入を希望する場合は、退職した日から20日以内(3月31日退職者の場合、4月19日まで)に、下記の書類を所属所(学校等)を経て共済組合へ提出し、掛金を納入することにより資格を取得します。

申出書の提出と掛金納入を確認後、任意継続組合員証(任意継続組合員被扶養者証を含みます。)を交付します。

退職時に被扶養者として認定されていた者で、退職後も引き続き認定要件を備えている方は、そのまま認定されるので新たな手続きは必要ありません。
ただし、新たに被扶養者の認定要件を備えたとき、または認定要件を欠くに至ったときには、「被扶養者申告書」等関係書類を直接共済組合へ提出して、認定及び取消の手続きをしてください。被扶養者に関する手続き

任意継続掛金の払込み

任意継続掛金の払込みについては、原則として、1年分の「前納払い」となります。

1.前納すべき額
1年分の掛金を、年4.0%の利率による複利現価法により当該期間の各月に応じて割り引いた額の合計額を控除した額

2.払込方法と期限
「任意継続掛金決定通知書」と「任意継続掛金払込書」を送付しますので、退職日までに納入してください。ただし、退職日以降に申出書の提出をした場合は、退職日から20日以内に納入してください。退職日から20日以内に掛金が納入されないと任意継続組合員に加入することはできませんのでご注意ください。

任意継続掛金は、所得税の算定に伴う社会保険料控除の対象となりますので、払込金領収書は大切に保管してください。

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