組合員の資格喪失の手続き

更新日: 2018年03月13日

退職し、組合員の資格を喪失したときは、下記の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。
なお、退職後、任意継続組合員を希望する場合は、同時に手続きを行ってください。

提出書類

退職した場合

組合員は、下記の書類を所属所(学校等)に提出してください。

  • 組合員証や組合員被扶養者証(限度額適用認定証等の交付を受けている方は、それらも含めて提出してください。)

注記:退職時に年金の支給開始年齢に到達している方は、退職届書の提出は不要ですが、年金関係の手続きが必要となります。老齢年金に関する手続き

所属所は、組合員から提出された上記書類に、下記の書類を添えて、組合員証等を共済組合に提出してください。

組合員は、下記の書類を所属所(学校等)に提出してください。

  • 組合員証や組合員被扶養者証(限度額適用認定証等の交付を受けている方は、それらも含めて提出してください。)

他の都道府県の公立学校共済組合に異動(支部間異動)した場合

組合員が所属所(学校等)に提出する書類はありません。

長崎支部の組合員証や被扶養者証(限度額適用認定証等の交付を受けている方は、それらも含みます。)は、新しく組合員となった公立学校共済組合の支部に提出してください。

所属所は、下記の書類を共済組合に提出してください。

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