被扶養者の取消の手続き

更新日: 2018年03月13日

被扶養者の範囲

被扶養者の取消手続き

被扶養者として認定している者について、被扶養者としての要件を欠く事実が生じた場合は、下記の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。要件を欠く事実が生じた日から取消となりますので、該当した場合は、速やかに手続きをお願いします。

提出書類

  • 取消となる方の組合員被扶養者証(限度額適用認定証等の交付を受けている方は、それらも含めて提出してください。)
  • 被扶養者としての要件を欠くに至った事実を確認する書類(注記)

注記:取消の事由により添付する書類は異なります。詳しくは、所属所(学校等)や共済組合にお問い合わせください。

被扶養配偶者を取り消す場合は、国民年金第3号被保険者の届出も一緒に提出してください。

被扶養者が死亡した場合は、家族埋葬料の手続きをご参照ください。

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