被扶養者の認定の手続き

更新日: 2023年10月30日

被扶養者の範囲

被扶養者の認定手続き

被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、下記の書類を、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校等)が受理した日から認定されることになります。

提出書類

一般認定

扶養手当の認定を受けている者を認定する場合は、被扶養者申告書の「給与事務担当者印」欄を確認の上、認定します。

  • 事実発生日が確認できる書類(ただし、出生の場合のみ添付書類は不要)(注記)
  • 住民票の写し(国内居住要件の確認のため。省略できる場合あり。)

注記:認定の事由により添付する書類は異なります。詳しくは、所属所(学校等)や共済組合にお問い合わせください。

60歳未満の配偶者を認定する場合は、国民年金第3号被保険者の届出も一緒に提出してください。

特別認定

扶養手当の認定を受けていない者を認定する場合は、個々の事例において被扶養者の要件を満たしていることを明らかにする書類が必要です。

  • 組合員との続柄を明らかにする書類(戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍事項証明書)
    住民票は不可。また、子、配偶者以外の認定の場合は原戸籍謄本も必要。
  • 認定対象者の所得証明書(市区町村役場発行のもの。源泉徴収票は不可。)
  • 事実発生日が確認できる書類(注記)
  • 住民票の写し(国内居住要件の確認のため。)
  • その他被扶養者の要件を満たしていることが確認できる書類(注記)

注記:認定の事由により添付する書類は異なります。詳しくは、所属所(学校等)や共済組合にお問い合わせください。

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