交通事故に起因するけがなどの治療を受けるとき

更新日: 2017年08月25日

  交通事故などの第三者の行為によるけがや病気の治療に要する費用の負担は、加害者の責任です。したがって、組合員証を使用する必要はありませんが組合員証を使用する場合には、速やかに共済組合に連絡してください。

組合員証を使用して治療するとき

  組合員証を使用することにより、本来は加害者が負担すべきである治療費等の3割を組合員が負担し、7割を共済組合が給付することになります。共済組合では、「損害賠償申告書」に基づきその事故に起因する治療費等を加害者に請求します。

組合員証を使用して治療するときは次の書類を共済組合に提出してください。

  • 損害賠償申告書
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書

  その他、必要書類につきましては、各支部にお問い合わせください。

事故にあったら、何はともあれ、次のことをしましょう。

  • どれだけ小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。なお、軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにする。
  • 運転免許証・車検証等で相手等を確かめること。
  • どれだけ軽いけがでも、必ず医師の診療を受けること。
  • 相手の主張に安易に同意しないこと。
  • 所属所、共済組合に速やかに連絡すること。
  • 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。