交通事故等(第三者加害行為)により治療を受けるときの手続き

更新日: 2017年11月06日

第三者加害行為(交通事故等)と医療費

共済組合の医療給付は、日常生活で起こる傷病に対するものであり、交通事故等の第三者加害行為により組合員又は被扶養者が負傷したときは、給付の対象とはなりません。
この場合、原則として加害者が賠償責任を負います。
「第三者加害行為」とは、交通事故以外に、暴力行為による負傷、ペットによる負傷、食中毒等が含まれます。

交通事故にあった場合

第1に、警察に届けましょう。

第2に、共済組合へ連絡しましょう。

次のような場合に組合員証を使用して治療するときは、治療費を共済組合が加害者に代わって一時立替えて、後日加害者に請求することとなりますので共済組合へ連絡をしてください。

  • 加害者に治療費を直ちに負担させることが困難なとき。
  • 被害者が重傷で長時間治療を必要とするとき。
  • 被害者にも過失があるとき。

組合員証・被扶養者証を使用する場合には、下記の書類が必要ですので、所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。

提出書類

交通事故による治療費の支払方法

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損害賠償請求権の代位取得

組合員又は被扶養者が第三者加害行為(交通事故等)によって負傷し、共済組合が医療給付した場合は、地方公務員等共済組合法第50条の規定により、当該傷病に対し給付した価格の限度で、その組合員又は被扶養者が第三者に対して有する損害賠償請求権を共済組合が代位して取得します。

示談

示談を締結することにより被害者である組合員又は被扶養者が損害賠償権を放棄した部分については、共済組合の給付は受けられません。つまり組合員証を使用できないことになります。
したがって、示談は必ず治癒又は症状固定日以後に行うとともに、示談する前に必ず共済組合(年金・給付班)に連絡してください。
なお、共済組合の給付が示談成立後のものであることが判明したときは、原則としてその給付した価格の限度で組合員に対し返還請求を行います。
また、示談金・その他損害額を受け取る場合は、それが損害のどの部分(項目)に該当するかを、文書でその内訳明細を明確にしておく必要があります。

このことが立証されない限り、共済組合の給付が受けられないので注意してください。

損害賠償請求権の消滅時効

(1)民法上の損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法廷代理人が損害及び加害者を知った日から3年を経過したとき。
(2)自賠責保険及び任意保険における被害者請求権は事故日から3年を経過したとき。
(3)後遺障害については障害のあることが判明した日から3年を経過したとき。

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