貸付けの種類・利率等
更新日: 2021年09月21日
種類 |
事由・用途 | 限度額 | 償還回数 |
利率 (注記1) |
一般貸付け |
組合員が臨時に資金を必要とする場合 |
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特別貸付け |
再任用組合員等(注記3)が臨時に資金を必要とする場合 |
給料月額の10分の3に残任期月数を乗じて得た額(最高200万円) | 残任期月数以内(注記4) | 年1.32% |
住宅貸付け |
組合員が自己の用に供するための住宅の新築等(注記5)をするための資金を必要とする場合 |
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教育貸付け |
組合員、被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹が大学等に入学または修学するため資金を必要とする場合 |
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医療貸付け |
組合員、被扶養者または被扶養者でない配偶者、子、孫、兄弟姉妹もしくは父母が医療を受けるため資金を必要とする場合 例:入院費、不妊治療費等 |
120万円(注記2) | 110回以内 | 年1.32% |
結婚貸付け |
組合員または子が結婚するため資金を必要とする場合 例:結婚式費用、新婚旅行の旅費等 |
200万円(注記2) | 120回以内 | 年1.32% |
葬祭貸付け |
組合員が被扶養者または被扶養者でない配偶者、子、孫、兄弟姉妹もしくは父母の葬祭を行うため資金を必要とする場合 例:葬儀費用、墓地の取得費用等 |
200万円(注記2) | 120回以内 | 年1.32% |
介護構造部分に係る貸付け |
組合員が要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築等(注記5)をするため資金を必要とする場合 例:介護仕様の新築、手すりの取付け・段差の解消等の介護仕様へのリフォーム |
300万円 | 360回以内 | 年1.06% |
災害貸付け |
組合員または被扶養者が非常災害を受けたため資金を必要とする場合 |
200万円(注記2) | 120回以内 | 年0.99% |
住宅災害貸付け | 組合員が自己の用に供している住宅または敷地が非常災害を受け、新築等(注記5)をするため資金を必要とする場合 | 住宅貸付けの貸付限度額の2倍の額 ただし、1,900万円まで |
360回以内 | 年0.99% |
高額医療貸付け | 組合員(再任用組合員等(注記3)および任意継続組合員を含む。)が高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのため資金を必要とする場合(注記6) | 高額療養費相当額 | 1回(高額療養費支給時に一括して控除) | 無利息 |
出産貸付け | 組合員(再任用組合員等(注記3)および任意継続組合員を含む。)が出産費または家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払いのため資金を必要とする場合(注記7) | 出産費または家族出産費相当額 | 1回(出産費または家族出産費支給時に一括して控除) | 無利息 |
特定激甚災害貸付け | 組合員が自己の用に供している住宅または敷地が特定激甚災害(注記8)を受け、新築等(注記5)をするため資金を必要とする場合 | 詳細はこちら | ||
特定の既住宅貸付け 特定の既住宅災害貸付け |
既に住宅貸付けまたは住宅災害貸付けを借り受けている組合員が、自己の用に供している住宅または敷地が特定激甚災害(注記8)を受け、償還中の貸付けに係る貸付利率の低減や償還猶予を受ける場合 | 詳細はこちら | ||
【東日本大震災】 特定激甚災害貸付け |
組合員が自己の用に供している住宅または敷地が東日本大震災を受け、新築等(注記5)をするため資金を必要とする場合 | 詳細はこちら | ||
【東日本大震災】 特定の既住宅貸付け 特定の既住宅災害貸付け |
既に住宅貸付けまたは住宅災害貸付けを借り受けている組合員が、自己の用に供している住宅または敷地が東日本大震災を受け、償還中の貸付けに係る貸付利率の低減や償還猶予を受ける場合 | 詳細はこちら |
注記1:平成30年1月1日からの適用利率(変動利率)です。
また、貸付利率には、保証料率(年0.06%)を含んでいます。保証料とは、ローン等を借り受ける際に、保証人の代わりに保証会社による債務保証を受けるための費用をいいます。もし、ローンの返済が滞った場合には、保証会社が借受人の代わりにローンを返済し、その返済額は保証会社から借受人に請求されます。
注記2:一般・教育・医療・結婚・葬祭・災害貸付けは、これらの未償還元金の合計額が700万円を超えるときは、当該額を超える貸付けを行うことができません。
注記3:再任用組合員のほか、組合員資格を取得した臨時的任用職員、会計年度任用職員、任期付職員および期間の定めがなく退職手当の発生しない職員も同様の取扱いになります。
注記4:貸付月の翌月から任期が終了するまでの間における月数が120月を超えるときまたは任期の定めのないときは、120月以内となります。
注記5:新築等とは、住宅の新築、購入、増改築、移築、修理、借入れ、または住宅の敷地の購入、借入れ、補修をいいます。
注記6:現物給付による高額療養費支給を受ける場合には、高額医療貸付けを受けることはできません。
注記7:出産貸付けは、一般貸付け等と異なり、毎月の給与から償還金を控除して返済する方法ではなく、共済組合の短期給付制度から支給される出産費等から貸付金相当額を控除する方法によって返済します。
このため、出産費等の直接支払制度を利用される方には、出産費等がご本人ではなく病院等に支払われることから、出産貸付けを受けることができませんので、ご留意ください。
ご本人が直接支払制度の利用を選択しなかった場合、または直接支払制度を実施していない病院等で出産された場合には、出産貸付けを受けることができます。
なお、「出産費等」および「直接支払制度」については、出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金をご覧ください。
注記8:激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害で平成28年4月14日以後に発生したもののうち、理事長が指定するもの。