教育貸付け
更新日: 2022年05月24日
貸付事由
組合員、被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹が大学等に入学または修学するため資金を必要とする場合
貸付けの対象となる例
- 入学金
- 授業料
- 通学定期代
- 家賃・下宿代
- 入学に伴う引っ越し費用・家具等購入費用
- 留学費用
- 他の金融機関の教育ローン(証書型ローンのみ)からの借換え
貸付条件
- 貸付対象となる学校(注記)は以下のとおりです。
1 小学校
2 中学校
3 義務教育学校
4 高等学校
5 中等教育学校
6 特別支援学校(幼稚部を除く)
7 大学
8 高等専門学校
9 専修学校(学校教育法第124条)
10 予備校などの各種学校(学校教育法第134条)
11 上記1から10に準ずる海外の教育機関(留学期間が3カ月以上で、正規の修業年限が1年以上ある教育機関) - 貸付対象となる方は以下のとおりです。
1 組合員
2 被扶養者
3 被扶養者ではない組合員の子、孫または兄弟姉妹 - 申込日からおおむね1年以内に必要となる費用が対象となります。
- 貸付対象者が在学中に必要となる費用が対象となります。(奨学金の返済等は対象外)
注記:貸付対象となる学校の1、2、3、5(前期課程)、6(小中学部)については、令和4年7月1日から対象となります。
貸付限度額
550万円
貸付金額は10万円単位(10万円未満切捨て)となります。
償還回数
250回以内
償還方法
毎月償還またはボーナス併用償還(貸付金が100万円以上の場合のみ)がお選びいただけます。
詳しくは償還(返済)へ
貸付利率
年1.32%(注記)
注記:平成30年1月1日からの適用利率(変動利率)です。 また、貸付利率には、保証料率(年0.06%)を含んでいます。保証料とは、ローン等を借り受ける際に、保証人の代わりに保証会社による債務保証を受けるための費用をいいます。もし、ローンの返済が滞った場合には、保証会社が借受人の代わりにローンを返済し、その返済額は保証会社から借受人に請求されます。
留意事項
- 一般・教育・医療・結婚・葬祭・災害貸付けは、これらの未償還元金の合計額が700万円を超えるときは、当該額を超える貸付けを行うことができません。
- 大学入学に伴う子への仕送り等、用途が不確定な費用は対象外となります。
- 翌年以降に必要となる費用は、必要額が確定してから年ごとに借換えすることが可能です。