特定激甚災害被災者への住宅災害貸付け【新たに借り入れる場合】
更新日: 2024年11月11日
平成28年4月14日以後に発生した特定激甚災害(注記)により組合員の自宅が損害を受けた場合において、住宅再建の資金を必要とする場合に受けることができる貸付けや償還猶予については、以下のとおりです。
注記:激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害で平成28年4月14日以後に発生したもののうち、理事長が指定するもの。
被災時の住宅災害貸付け
特定激甚災害(注記)により組合員の方が居住している住宅または住宅の敷地が5分の1以上あるいはこれと同程度の損害を受け、新築などをするための資金を必要とする場合には、通常の住宅災害貸付けと同じ貸付利率で貸付けを受けることができます。
また、元金の償還猶予を受けることができます。
償還猶予
新規貸付けとあわせて、ご希望により最長3年間の元金の償還猶予を受けることができます。
元金の償還猶予とは、償還猶予期間中、償還猶予申出時点の貸付金残高に応じた利息のみを返済していただく制度です。
償還猶予を選択した場合には、償還猶予を選択しなかった場合と比べて、償還猶予期間中に支払う利息分だけ負担が増えることになります。例えば、新規の貸付けとして1,000万円を償還回数360回により貸し付けた場合の償還金額は、36月の償還猶予を選択すると、償還猶予を選択しなかった場合と比べて23万4,000円(1,000万円×月利0.065%×36月)の負担増となります。
なお、住宅ローン減税制度の適用により所得税の還付を受けるためには、元金の償還猶予期間が満了した後の償還期間が10年以上であることが条件となります。
貸付利率
平成30年1月1日以降の適用利率等は次のとおりです。
貸付けの種類 | 利率 (A) | 保証料(注記)率 (B) | 実質利率 (A+B) | |
---|---|---|---|---|
特定激甚災害に伴う住宅災害貸付け | 償還猶予期間中 | 年0.72% | 年0.06% | 年0.78% |
償還猶予期間満了後 | 年0.93% | 年0.06% | 年0.99% |
- 貸付金の利率は変動利率です。
- 償還猶予を希望しない場合の貸付利率は、償還猶予期間満了後の貸付利率と同率となります。
注記: ローン等を借り受ける際に、保証人の代わりに保証会社による債務保証を受けるための費用をいいます。
もし、ローンの返済が滞った場合には、保証会社が借受人の代わりにローンを返済し、その返済額は保証会社から借受人に請求されます。
手続き
貸付けの申込みや償還猶予の手続きなど詳しいことについては、所属する支部にお問い合わせください。
支部一覧
参考:被災時の住宅災害貸付けの流れ
参考:理事長が指定する激甚災害一覧
理事長が指定する激甚災害一覧(令和6年10月30日現在) PDF 形式:59 KB
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