【東日本大震災関連】償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減(貸付)

更新日: 2017年11月07日

  当共済組合の住宅貸付けまたは住宅災害貸付けを償還中の方が、東日本大震災により被災した場合に受けることができる貸付利率の低減や償還猶予については、以下のとおりです。

償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減

  住宅貸付けまたは住宅災害貸付けを償還中の方が、東日本大震災により、居住している住宅または住宅の敷地が5分の1以上あるいはこれと同程度の損害を受けた場合には、申出により償還中の貸付けに係る貸付利率の低減の適用を受けることができます。

償還猶予

  ご希望により最長5年間、元金の償還猶予を受けることができます。
  元金の償還猶予とは、償還猶予期間中、償還猶予申出時点の貸付残高に応じた利息のみを返済していただく制度です。
  償還猶予を選択した場合には、償還猶予を選択しなかった場合と比べて、償還猶予期間中に支払う利息分だけ負担が増えることになります。例えば、住宅貸付け(平成19年4月以降の貸付けとする。)として貸付金額1,000万円を償還回数360回により貸し付けた場合の償還金額は、60月の償還猶予を選択すると、償還猶予を選択しなかった場合と比べて34万9,800円(1,000万円×月利0.0583%×60月)の負担増となります。(注記)
  なお、住宅ローン減税制度の適用により所得税の還付を受けるためには、元金の償還猶予期間を除いた償還期間が10年以上であることが条件となります。

注記:貸付金の利率は変動利率です。

低減後の貸付利率

  平成30年1月1日以降の適用利率等は次のとおりです。

貸付けの種類利率
(A)
保険料充当金率
(B)(注記)
実質利率
(A+B)
償還中の貸付けが住宅貸付けの場合 年0.64% 年0.06% 年0.70%
償還中の貸付けが住宅災害貸付けの場合 年0.63% 年0.06% 年0.69%
  • 償還中の貸付けの貸付年月日が平成19年3月以前の場合には、Aの利率が実質利率となります。
  • 貸付金の利率は、変動利率です。
  • 償還猶予期間中の貸付利率も同率となります。

注記:保険料充当金
  民間金融機関における「保証料」に相当します。
  公立学校共済組合では、借受人に担保(連帯保証人や抵当権の設定など)を求める代わり、万一の場合に備え、貸付保険を導入しています。
  ところが、近年、借受人の破産や民事再生などを原因とした貸付保険事故(貸倒れ)の増加に伴い、保険料が急増し、貸付事業の運営を圧迫しています。
  この状況を受け、受益者負担の観点から、平成19年4月以降の貸付けについて保険料の一部を借受人の方々に負担していただいています。

平成29年12月までの貸付利率はこちらから

新たに資金が必要な場合

  住宅の新築などのために新たに資金を必要とされる場合には、被災時の住宅災害貸付けをご覧ください。

手続き

  貸付けの申込みや償還猶予の手続きなど詳しいことについては、所属する支部にお問い合わせください(支部一覧)

参考:償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減の流れ

図:償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減の流れ