特定激甚災害被災者の償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減【既に借り受けている場合】

更新日: 2024年01月12日

  平成28年4月14日以後に発生した特定激甚災害(注記)により組合員の自宅が損害を受けた場合において、組合員が既に受けている住宅貸付けおよび住宅災害貸付けに係る利率の低減や償還猶予については、以下のとおりです。

注記:激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害で平成28年4月14日以後に発生したもののうち、理事長が指定するもの。

償還中の住宅貸付けに係る貸付利率の低減

  特定激甚災害により組合員の方が居住している住宅または住宅の敷地が5分の1以上あるいはこれと同程度の損害を受け、申出をした場合には、申出をした月の翌月から償還中の貸付けに係る貸付利率の低減の適用を受けることができます。
  なお、償還中の住宅災害貸付けに係る貸付利率の低減はありません。

償還中の住宅貸付けおよび償還中の住宅災害貸付けに係る償還猶予

  貸付利率の低減とあわせて、ご希望により最長3年間の元金の償還猶予を受けることができます。
   元金の償還猶予とは、償還猶予期間中、償還猶予申出時点の貸付残高に応じた利息のみを返済していただく制度です。
  償還猶予を選択した場合には、償還猶予を選択しなかった場合と比べて、償還猶予期間中に支払う利息分だけ負担が増えることになります。例えば、住宅貸付け(平成19年4月以降の貸付けとする。)として1,000万円を償還回数360回により貸し付けた場合の償還金額は、36月の償還猶予を選択すると、償還猶予を選択しなかった場合と比べて31万7,880円(1,000万円×月利0.0883%×36月)の負担増となります。
  なお、住宅ローン減税制度の適用により所得税の還付を受けるためには、元金の償還猶予期間を除いた償還期間が10年以上であることが条件となります。

低減後の貸付利率

  平成30年1月1日以降の適用利率等は次のとおりです。

貸付けの種類利率
(A)
保証料(注記)率
(B)
実質利率
(A+B)
償還中の貸付けが住宅貸付けの場合 年1.00% 年0.06% 年1.06%
償還中の貸付けが住宅災害貸付けの場合 年0.93% 年0.06% 年0.99%
  • 償還中の貸付けの貸付年月日が平成19年3月以前の場合には、Aの利率が実質利率となります。
  • 貸付金の利率は、変動利率です。
  • 償還猶予期間中の貸付利率も同率となります。

注記:  ローン等を借り受ける際に、保証人の代わりに保証会社による債務保証を受けるための費用をいいます。
もし、ローンの返済が滞った場合には、保証会社が借受人の代わりにローンを返済し、その返済額は保証会社から借受人に請求されます。

新たに資金が必要な場合

  住宅の新築などのために新たに資金を必要とされる場合には、特定激甚災害被災者への住宅災害貸付け【新たに借り入れる場合】をご覧ください。

手続き

  貸付けの申込みや償還猶予の手続きなど詳しいことについては、所属する支部にお問い合わせください。
  支部一覧

参考:償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減の流れ

図:償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減の流れ

参考:理事長が指定する激甚災害一覧

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