【東日本大震災関連】被災時の住宅災害貸付け(貸付け)
更新日: 2017年11月07日
東日本大震災の被災により、住宅再建の資金を必要とする場合に受けることができる貸付けや償還猶予については、以下のとおりです。
被災時の住宅災害貸付け
東日本大震災により、組合員の方が居住している住宅または住宅の敷地が5分の1以上あるいはこれと同程度の損害を受け、新築などをするための資金を必要とする場合には、通常の住宅災害貸付けより低い貸付利率で貸付けを受けることができます。
償還猶予
ご希望により最長5年間、元金の償還猶予を受けることができます。
元金の償還猶予とは、償還猶予期間中、償還猶予申出時点の貸付金残高に応じた利息のみを返済していただく制度です。
償還猶予を選択した場合には、償還猶予を選択しなかった場合と比べて、償還猶予期間中に支払う利息分だけ負担が増えることになります。例えば、貸付金額1,000万円で償還回数360回により貸し付けた場合の償還金額は、60月の償還猶予を選択した場合には、償還猶予を選択しなかった場合と比べて18万円(1,000万円×月利0.03%×60月)の負担増となります。(注記)
なお、住宅ローン減税制度の適用により所得税の還付を受けるためには、元金の償還猶予期間が満了した後の償還期間が10年以上であることが条件となります。
注記:貸付金の利率は変動利率です。
貸付利率
平成30年1月1日以降の適用利率等は次のとおりです。
貸付けの種類 | 利率 (A) |
保険料充当金率 (B)(注記) |
実質利率 (A+B) |
|
東日本大震災に伴う住宅災害貸付け | 償還猶予期間中 | 年0.30% | 年0.06% | 年0.36% |
償還猶予期間満了後 | 年0.63% | 年0.06% | 年0.69% |
- 貸付金の利率は変動利率です。
- 償還猶予を希望しない場合の貸付利率は、償還猶予期間満了後の貸付利率と同率となります。
注記:保険料充当金
民間金融機関における「保証料」に相当します。
公立学校共済組合では、借受人に担保(連帯保証人や抵当権の設定など)を求める代わり、万一の場合に備え、貸付保険を導入しています。
近年、借受人の破産や民事再生などを原因とした貸付保険事故(貸倒れ)の増加に伴い、保険料が急増し、貸付事業の運営を圧迫しています。
この状況を受け、受益者負担の観点から、平成19年4月以降の貸付けについて保険料の一部を借受人の方々に負担していただいています。
手続き
貸付けの申込みや償還猶予の手続きなど詳しいことについては、所属する支部にお問い合わせください。
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