休職したとき

更新日: 2021年08月18日

組合員がやむをえず欠勤や休業をして、給料が減額された場合は、公立学校共済組合から次のような給付が受けられます。

また、病気休業(無給の場合)、自己啓発等休業、大学院修学休業及び配偶者同行休業のように無給になる場合は、掛金を直接共済組合に納入していただくことになります。

短期給付をうける

無給となった場合の掛金等

病気休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業等の事由により無給となり、掛金等が給与から控除できない場合の取扱いは次のとおりです。

産前産後休業及び育児休業以外での掛金等の免除制度はありません。

該当の方は、別途手続きが必要になる場合があります。
ご本人様、または所属所の事務担当者から当支部共済経理班(電話:096-333-2679)まで連絡いただきますようお願いします。

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