育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2023年05月17日
「育児休業手当金(変更)請求書」を所属所(学校等)を経由して共済組合に請求してください。また、育児休業期間に変更があった場合は「育児休業手当金(変更)請求書」の休業期間を朱書訂正のうえ共済組合に提出してください。
提出書類
- 育児休業手当金(変更・支給延長)請求書
- 育児休業実績報告書
様式は組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。
ポイント解説
Q1
育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
A1
育児休業手当金は、育児休業に係る子が1歳(総務省令に定める「特別な場合」に該当する場合は2歳)に達する日(誕生日の前日)まで支給されます。
Q2
育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
A2
異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。
Q3
育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。
A3
子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。