育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2025年03月03日
「育児休業手当金(変更・支給延長)請求書」を所属所(学校等)を経由して共済組合に請求してください。また、育児休業期間に変更があった場合は「育児休業手当金(変更・支給延長)請求書」の休業期間を朱書訂正のうえ共済組合に提出してください。
提出書類
- 育児休業手当金(変更・支給延長)請求書
- 育児休業実績報告書
様式は組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。
(追記)初回の請求書につきましては、育児休業開始月の中旬以降、共済組合より所属所宛に送付します。