交通事故に遭ったとき

更新日: 2021年08月18日

交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者(いわゆる相手方)が損害賠償責任として負うことになります。
したがって、組合員証を使用する必要はありません。
しかし、組合員や被扶養者にも過失がある場合などの事情があり、やむを得ず「組合員証(保険証)」を使用しなければならないときは、必ず事前に共済組合に連絡してください。

治療をうける