傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2024年01月30日

初回の請求にあたっては、下記の書類を所属所を通じて提出してください。
2回目以降は、所属所を通じて請求書のみの提出となります。ただし、任意継続組合員の方は、直接提出してください。

(注記)該当者がいる場合は、熊本支部へご連絡ください。

提出書類

組合員(在職中) 1  傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
2  申立書
3  出勤簿(写)(引き続き休み始めたときから現在までのもの)
4  診断書(請求から3ヶ月以内のもの)
5  辞令書(写)
6  共済年金及び基礎年金証書(写)(障害共済年金又は退職共済年金受給者のみ提出)
7  報酬支給額証明書
任意継続組合員・
退職者(国民健康保険加入者)
1  傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
2  申立書
3  出勤簿(写)(引き続き休み始めたときから現在までのもの)
4  診断書(請求から3ヶ月以内のもの)
5  辞令書(写)(在職中に休職辞令が発令されている場合)
6  退職辞令(写)
7  共済年金及び基礎年金証書(写)(障害共済年金又は退職共済年金受給者のみ提出)
8  年金額決定通知書(写)(障害共済年金又は退職共済年金受給者のみ提出)
9  報酬支給額証明書

(注記)請求書は、請求月の翌月8日までに提出してくださいその際、請求月の翌月1日以降に就労できないことの医師の証明をもらってください。

提出書類

  • 傷病手当金・同附加金請求書
  • 申立書(初回請求のみ申立書の添付が必要です)

様式は組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

  療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。

関連リンク

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