被扶養者を認定・変更するとき
更新日: 2024年12月16日
被扶養者に認定されると、資格確認書や資格情報のお知らせを所属所へ送付します。
また、掛金を負担することなく組合員と同様に疾病、負傷、出産、死亡にかかる給付や検診等を受けることができます。被扶養者の要件については、十分にご確認いただき、速やかな手続きをお願いします。
被扶養者の要件
共済組合から医療給付などを受けることができる被扶養者とは、組合員の家族で、主として組合員の収入によって生計を維持している三親等内の親族です。
被扶養者の認定・取消し
被扶養者の要件を備えた方がいるときは、原則、その事実が生じた日から5日以内に共済組合へ届出をしてください。
なお、事実の生じた日から30日を超えて届出をしたときは、申告日(所属所受付日)からの認定となります。
また、認定を受けている被扶養者がその要件を欠くに至ったときも、原則、その事実が生じた日から5日以内に共済組合へ届出をしてください。
被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者の手続き
共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する方は、国民年金第3号被保険者となります。
また、国民年金第3号被保険者の変更があった場合は届出が必要となります。