国民年金第3号被保険者でなくなるときの届出

更新日: 2022年10月01日

国民年金第3号被保険者の変更があった場合は以下の届出が必要となります。

  • 被扶養配偶者が就職する場合は、国民年金第2号被保険者となり就職先の事業主が手続きを行うため、共済組合への届出は不要です。
  • 被扶養配偶者でなくなったが就職をしない場合は、国民年金第1号被保険者となり、ご本人(被扶養配偶者であった方)が、住所地の市区町村に届出を行うことになります。
  • 収入の限度額を超え扶養から外れた場合や組合員と離婚した場合等は、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。

届出用紙

注記:個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

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