被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2024年12月16日

被扶養者の認定手続

被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、原則、扶養の事実が生じた日から5日以内に所属所(学校)を経由して、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。

ただし、事実の生じた日から30日を超えて提出されますと、申告日(所属所(学校)受付日)から認定されることになりますのでご注意ください。

なお、総務事務システムが利用できる組合員については、総務事務システムから「被扶養者認定申告書」を入力してください。

被扶養者の取消手続

被扶養者としての要件を欠くようになったときは、原則、扶養の事実が生じた日から5日以内に所属所(学校)を経由して、共済組合に「被扶養者取消申告書」を提出してください。

なお、総務事務システムが利用できる組合員については、総務事務システムから「被扶養者取消申告書」を入力してください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

近年、遡って認定が取消しとなった主な事例については、以下のリンク先をご覧ください。

関連リンク

被扶養者の検認にご協力いただきありがとうございました!(支部ホームページへ移動)

提出書類

注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。

個人番号(マイナンバー)の届出について

平成29年1月1日より、組合員の資格取得に際し、個人番号(マイナンバー)の共済組合への届出が必須となりました。
届出方法等については、以下の通知文をご覧ください。

配偶者の認定・取消手続き

配偶者が20歳以上60歳未満の場合には、国民年金第3号被保険者に関する届出も必要です。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

→  国民年金第3号被扶養者の届出に関する手続き

      →  国民年金第3号被保険者でなくなるときの届出

ポイント解説

Q1

前年12月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。

各月の収入状況(翌月10日支払)

支払日支払額
平成21年1月10日 95,000円
2月10日 128,000円
3月10日 89,000円
4月10日 121,000円
5月10日 109,000円
6月10日 115,000円

A1

勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月額の収入限度額(108,334円)を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
この場合3ヶ月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、3ヶ月目の給料支払日の翌日である6月11日から喪失となります。

注記:障害を支給事由とする公的年金の受給権を有する者または60歳以上の者の月額の収入限度額は15万円

Q2

退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
支給条件は次の通り。

  • 基本手当日額4,760円
  • 支給日数90日分
  • 基本手当総額428,400円

A2

雇用保険の場合、基本手当日額が日額の収入限度額(3,612円)を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続をしてください。

注記:障害を支給事由とする公的年金の受給権を有する者または60歳以上の者の月額の収入限度額は5千円

Q3

事業所得(自営業、不動産、農業等)による収入がある場合の必要経費の取扱いはどのようになりますか。

A3

被扶養者認定における必要経費については、「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限り、その実額を控除することができる」とされており、確定申告における経費とは一致しないため、注意が必要です。  

当支部における必要経費の取扱いについては、以下のリンク先をご覧ください。

事業所得者(自営業・農業等)の必要経費の取扱いについて

Q4

母(66歳)に死亡した父の遺族年金が新たに支給されることになりました。
支給状況は次の通り。

  • 老齢基礎年金440,000円
  • 遺族厚生年金1,400,000円
  • 遺族厚生年金決定通知日  令和4年8月5日
  • 通知書受領日  令和4年8月17日

A4

2種の年金支給額の合計が年額の収入限度額を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した令和4年8月17日喪失となります。

関連リンク

被扶養者の範囲(本部ホームページへ移動)

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