被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2023年04月01日
被扶養者の認定手続
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経由して、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。
扶養の事実が生じた日から認定されます。
ただし、30日を超えて提出されますと、所属所(学校)が受理した日から認定されることになりますのでご注意ください。
なお、総務事務システムが利用できる組合員については、総務事務システムから「被扶養者認定申告書」を入力してください。
被扶養者の取消手続
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経由して、共済組合に「被扶養者取消申告書」を提出してください。
なお、総務事務システムが利用できる組合員については、総務事務システムから「被扶養者取消申告書」を入力してください。
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで収入が超過したとき
- 年金の改定で収入が超過したとき
- 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
- 死亡したとき
近年、遡って認定が取消しとなった主な事例については、以下のリンク先をご覧ください。
関連リンク
被扶養者の検認にご協力いただきありがとうございました!(支部ホームページへ移動)
提出書類
被扶養者認定・取消申告書(記入例あり) PDF 形式:1213 KB
扶養に関する申立書(記入例あり) PDF 形式:696 KB
給与等支払(見込)証明書 PDF 形式:79 KB
在学証明書 PDF 形式:98 KB
被扶養者の認定取消に係る申立書 PDF 形式:63 KB
注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。
個人番号(マイナンバー)の届出について
平成29年1月1日より、組合員の資格取得に際し、個人番号(マイナンバー)の共済組合への届出が必須となりました。
届出方法等については、以下の通知文をご覧ください。
組合員の資格取得及び被扶養者の認定に係る個人番号の届出方法の変更について【教育庁各課・教育事務所・県立学校等(総務事務システムが利用できる所属所)に勤務する組合員用】 PDF 形式:131 KB
組合員の資格取得及び被扶養者の認定に係る個人番号の届出方法の変更について【市町村立学校に勤務する組合員用】 PDF 形式:119 KB
組合員の資格取得及び被扶養者の認定に係る個人番号の届出方法の変更について【上記以外に勤務する組合員用】 PDF 形式:95 KB
配偶者の認定・取消手続き
配偶者が20歳以上60歳未満の場合には、国民年金第3号被保険者に関する届出も必要です。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
ポイント解説
Q1
4月15日からアルバイトを始めました。
雇用条件は次の通り。
- 時給750円
- 平均勤務時間7時間
- 平均勤務日数22日
- 健康保険・雇用保険適用なし
A1
雇用条件から月額給与額を計算すると115,500円となり月額の収入限度額(108,334円)を超えるので、雇用開始年月日の4月15日から喪失となります。
なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が月額の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超えることが見込まれるので、同様に就業の日からの喪失となります。
Q2
前年12月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。
各月の収入状況(翌月10日支払)
支払日 | 支払額 |
---|---|
平成21年1月10日 | 95,000円 |
2月10日 | 128,000円 |
3月10日 | 89,000円 |
4月10日 | 121,000円 |
5月10日 | 109,000円 |
6月10日 | 115,000円 |
A2
勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月額の収入限度額(108,334円)を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
この場合3ヶ月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、3ヶ月目の給料支払日の翌日である6月11日から喪失となります。
Q3
退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
支給条件は次の通り。
- 基本手当日額4,760円
- 支給日数90日分
- 基本手当総額428,400円
A3
雇用保険の場合、基本手当日額が日額の収入限度額(3,612円)を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続をしてください。
Q4
事業所得(自営業、不動産、農業等)による収入がある場合の必要経費の取扱いはどのようになりますか。
A4
被扶養者認定における必要経費については、「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限り、その実額を控除することができる」とされており、確定申告における経費とは一致しないため、注意が必要です。
当支部における必要経費の取扱いについては、以下のリンク先をご覧ください。
Q5
3月から遺産相続によりアパート経営を始めました。
経営状況は次の通り。
- 家賃1室5万円
- 4月から4世帯入居
- 賃貸料納付日前月25日
A5
事業所得については、原則として確定申告に基づいて判断することになっていますが、各月の収入が明らかに月額の収入限度額を超えることが見込まれる場合には、確定申告の結果を待たずに取消となります。
この場合、4世帯入居した時点で月額の収入限度額を超える収入が見込まれるため、初回賃貸料納付日の3月25日喪失となります。
Q6
母(66歳)に死亡した父の遺族年金が新たに支給されることになりました。
支給状況は次の通り。
- 老齢基礎年金440,000円
- 遺族厚生年金1,400,000円
- 遺族厚生年金決定通知日 令和4年8月5日
- 通知書受領日 令和4年8月17日
A6
2種の年金支給額の合計が年額の収入限度額を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した令和4年8月17日喪失となります。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。