共済組合員になったとき
更新日: 2024年12月16日
公立学校等に就職したら、次の手続をしてください。
組合員資格取得と喪失の手続き
公立学校などの教職員になったときは、そのときから組合員の資格を取得し、退職したときに資格を喪失します。組合員となると、共済組合の様々な給付を受ける権利を得ると共に、掛金等を負担する義務が生じます。
標準報酬について(保険料や給付金の算定方法など)(支部ホームページへリンク)
被扶養者の手続き
扶養の事実が生じたときは、原則、事実の生じた日から5日以内に被扶養者の認定手続きをしてください。事実の生じた日から30日を超えて届出をしたときは、申告日(所属所受付日)からの認定となります。
また、収入超過等により被扶養者の要件を欠くことになったときも、原則、事実の生じた日から5日以内に被扶養者の取消手続きをしてください。取消しの手続きをせずに医療機関で受診したときは、その間に受けた医療給付金等(保険者が負担する部分を含む)を返納することになります。