交通事故にあったとき

更新日: 2024年12月16日

交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。したがって、マイナ保険証や資格確認書を使用する必要はありません。
しかし、次のような場合には、共済組合の承認を得てマイナ保険証や資格確認書を使用することもできます。その際には、速やかに共済組合に連絡してください。

問い合わせ先
公立学校共済組合島根支部 業務部門 短期給付担当
電話:0852-22-5431

治療をうける